大家さんが
その空き家、
買います。
管理します。
相談に乗ります。

手間なく売却・管理をしたい方は、
空き家相談窓口にご相談ください。

非対面で、ご相談可能です

Zoom面談受付中

空き家相談窓口とは?

空き家に関する様々なお困りごとの解決やサポートをする相談窓口です。
売却・管理の他、相続や空き家活用のご相談も承っております。
各地域に支店がございます。

ご存知でしたか地方の空き家問題

総務省が令和元年9月30日に公表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると、日本の空き家率は13.6%。総住宅数6,240万7,000戸に対して空き家数848万9,000戸となっています。この数は、総住宅数、空き家数、空き家率共に過去最大となりました。
日本の人口は2008年の1憶2,808万人をピークに減少し続けており、令和2年2月には1億2,600万人となりました。人口は減っているのに住宅の数は増え続けいて、古くて誰も住まなくなった空き家が増えているというのが現状です。

空き家増加の大きな要因のは、高齢化と、建物の老朽化です。一人暮らしの高齢者が老人ホームなどに引っ越し、それまでに住んでいた家は誰も住まないまま放置しています。
また、空き家の建築年数の約60%が築40年以上となっており、これらは旧耐震基準で建てられているため、住む前にリフォームが必要な状況になっています。
そのままの状態では、借り手も買い手も見つかりにくい状況になっているのです。
地方自治体や政府はこうした状況をなんとかするべく法整備を進め、空き家を放置できない状況を作ろうとしています。
空き家相談窓口では、空き家活用をサポートする相談を承っています。

そのまま放置すると
「特定空家」になってしまう!?

  • 市町村から
    指導
    の対象に
  • 固定資産税
    軽減措置の
    対象外
  • 売却、貸出が
    困難に

2015年に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の状態によって「特定空家」と指定されます。
「特定空家」になると、市町村から指導がを受けたり、対象となる敷地が固定資産税課税軽減措置の対象から除外されたり、売却や貸し出しも困難になってしまいます。

あなたの所有空き家は
大丈夫ですか?特定空き家のガイドライン

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

参考:関連情報:国土交通省WEBサイト>>
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html)

放っておけない!
空き家の困りごと

  • 近所から雑草や雑木の苦情が…
  • 不法侵入や放火などが心配…
  • 老朽化のメンテナンス費用がかかる…
  • 転勤などで状態を把握しておくのが難しい…
  • 有害虫、動物が棲みついて近所から苦情が・・・
  • 将来、子や孫たちに迷惑がかかってしまうかも・・・
  • 税金がかかるようになったらどうしよう・・・
  • 風でトタンが吹き飛び、隣家を破損してしまった

「特定空家」やその他のトラブルにならないために
空き家相談窓口にご相談ください

こんな「空き家」
ご相談、承ります

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「空き家」
お悩み相談事例

  • 親が入院中です。元気なうちに現金化をしてしまいたいと思っております。
    どういったところに相談するといいのでしょうか?不動産の営業がたくさん我が家に来て困っています。
    親御様のご意思を尊重されるのが一番だと思います。
    不動産は売りたい時にすぐ売れるものではありません。空き家の活用はいろいろな方法がありますので、色々とご検討されてみてはいかがでしょうか。私共にご相談いただければと思います。
  • 親から空き家を相続しました。
    貸すべきか、売るべきか迷っています。どうしたらいいでしょうか?
    不動産の活用方法は売る・貸す・建て替えるなど、様々な方法があります。
    その中で、お客様の物件に最適な方法をお答えさせて頂いております。
  • 空き家は税金が上がると聞きましたが本当でしょうか?
    はい、税金が上がる可能性はあります。
    運用する方法、売却する方法など、お客様のご事情に合ったご提案をさせていただきます。
  • 自分の持っている空き家が、どのくらいの価値があるのか分かりません。
    自分の物件を客観的に正しく価値を見出すのは難しいものです。
    そのようなときは、是非空き家相談窓口へご相談ください。
  • 空き家を売りたいけれど、周りの人に知られたくないです。何か方法はありますか?
    はい、売却告知先を範囲を絞ることで、ご近所様にも知られることなく売却することは可能です。

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